店長ブログ

  • 05/24 18:03
    金属探知機の購入を検討
    店長です^^

    最近、なんかワクワクすることないかな〜と
    YouTubeのショート動画をぼーっと眺めていたら…

    海外の動画で、金属探知機を使って海辺で“宝探し"してる人が!

    「これ絶対楽しいやつじゃん!」と、気づいたらポチってました(笑)
    もう今日のうちに注文しちゃいましたよ〜!

    というのも、うちには小学校3年生の甥っ子がいるんですが、
    最近なかなか一緒に遊んであげられてなくて…。

    この子、未熟児で産まれたこともあって、あまり体が強くないんです。
    だから、激しい運動よりも、海辺をのんびり散歩しながら
    一緒に金属探知機でお宝探しするくらいが、ちょうど良いかもって思って。

    でも気になったのが、
    「もし何か拾ったら、それって法律的にどうなるの?」という疑問。

    というわけで、ちょっと調べてみました!

    海辺で見つけた物は、状況によって「遺失物」として警察に届けるか、
    「漂流物」として市区町村に届ける義務があるんだそうです。

    拾ったものが、誰かの手から離れて海に流れたものか、
    それとも沿岸に漂着していたのかで、届け出先が変わるみたい。

    うーん、なるほど勉強になった!

    でもさ…もし万が一、琉球王朝時代の財宝とか掘り当てちゃったらどうする!?
    なーんて、ちょっと中二病な妄想もしつつ(笑)

    行ってきたらまたブログ上げます~
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