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05/24 18:03
金属探知機の購入を検討
店長です^^
最近、なんかワクワクすることないかな〜と
YouTubeのショート動画をぼーっと眺めていたら…
海外の動画で、金属探知機を使って海辺で“宝探し"してる人が!
「これ絶対楽しいやつじゃん!」と、気づいたらポチってました(笑)
もう今日のうちに注文しちゃいましたよ〜!
というのも、うちには小学校3年生の甥っ子がいるんですが、
最近なかなか一緒に遊んであげられてなくて…。
この子、未熟児で産まれたこともあって、あまり体が強くないんです。
だから、激しい運動よりも、海辺をのんびり散歩しながら
一緒に金属探知機でお宝探しするくらいが、ちょうど良いかもって思って。
でも気になったのが、
「もし何か拾ったら、それって法律的にどうなるの?」という疑問。
というわけで、ちょっと調べてみました!
海辺で見つけた物は、状況によって「遺失物」として警察に届けるか、
「漂流物」として市区町村に届ける義務があるんだそうです。
拾ったものが、誰かの手から離れて海に流れたものか、
それとも沿岸に漂着していたのかで、届け出先が変わるみたい。
うーん、なるほど勉強になった!
でもさ…もし万が一、琉球王朝時代の財宝とか掘り当てちゃったらどうする!?
なーんて、ちょっと中二病な妄想もしつつ(笑)
行ってきたらまたブログ上げます~